医療滞在ビザ制度における身元保証機関の登録基準整理、国際医療交流コーディネーターの要件
医療滞在ビザ制度において身元保証を担う国際医療交流コーディネーターの登録基準について、公開されている制度資料をもとに整理する。
医療滞在ビザ制度における身元保証機関の登録枠組み
医療滞在ビザは、海外在住の外国人が日本国内で医療を受ける際に用いられる在留資格であり、その運用には身元保証を行う主体の関与が前提とされている。外務省および経済産業省は、その役割を担う法人を国際医療交流コーディネーターとして登録し、一定の基準を設けている。
本稿では、2022年6月29日に一部改正された「医療滞在ビザに係る身元保証機関となる医療コーディネーターの登録基準」に基づき、制度が求める要件や運用上の枠組みを整理する。特定の法人や事業の適否を判断するものではなく、公開資料に記載された内容を確認することを目的とする。
医療と滞在管理を分担する制度設計
医療滞在ビザ制度は、医療機関単体での対応が難しい滞在管理や緊急時対応、関係機関との調整を想定して設計されている。そのため、診療行為とは別に、受入全体を調整する主体が制度上位置付けられてきた。
国際医療交流コーディネーターの登録基準は、こうした役割を担う法人に対し、受入実績や組織体制、財務基盤、継続的な運用能力を求める構成となっている。
事実関係の整理
- 情報の種類:行政制度
- 公表元:外務省、経済産業省
- 最終改正日:2022年6月29日
- 対象:医療滞在ビザに係る国際医療交流コーディネーター
- 主な要件:受入実績、医療機関との提携体制、専任部署または専任者、言語対応能力、財務基盤、緊急時対応体制
- 数値基準:直近2年間で原則10人以上の受入実績、純資産500万円以上
- 運用規定:登録内容変更時の届出義務、行政処分時の報告義務
- 失効条件:1年間、身元保証業務を行わなかった場合など
- 取消し:虚偽申請、不提出、虚偽・誇大な表示による誘引など
- 留意点:登録は資格付与ではなく、継続的な要件充足が前提とされている
参考文献
「医療滞在ビザに係る身元保証機関となる医療コーディネーターの登録基準」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/iryou/downloadfiles/pdf/220629_tourokukijyun.pdf